所有者が死亡したとき

物騒な話ですが所有者が亡くなってしまったときの廃車の手続きはどうしたらよいのでしょうか。

事故などの場合には所有者が亡くなって廃車にすることもあるのですね。実は自動車は価値があってもなくても故人の遺品ということになります。つまり『財産』なのですね。ということは他の財産と同じように遺産相続の手続きである移転登録を行なう必要があります。これは自動車をどうするにせよ必要な手続きです。何はともあれまずは移転登録を行ないましょう。

次に遺産をどうするかを家族で話し合いましょう。第一親等の相続に値する人々で話し合った結果廃車にすると決めたのであれば全員の印鑑登録をします。そして印鑑証明を取得しましょう。その後登録した実印を遺産分割協議書に捺印して、通常の廃車処理のように行なえば問題ありません。つまり名義人が死亡してしまった場合は他の人が名義人になる必要があるということなのですね。特に難しいことはありませんが名義人が死亡していることを証明するために戸籍謄本が必要です。

他にはナンバープレートや解体移動報告番号や車検証などを持って陸運局に行きましょう。一時抹消登録に関しては遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書の他に委任状2通、名義にする人の印鑑証明書が必要です。このほかには相続人が未成年の場合です。未成年が自動車を相続する場合は家裁で代理人を選出する必要があります。

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